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重要なお知らせ
2025.05.28
令和6年度の診療報酬改定に基づき、令和6年10月から長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を患者さんの希望で使用する際には、選定療養費として自己負担が発生します。
選定療養費の対象となるケース
・院内処方(入院患者は対象外)
・院外処方
対象となる医薬品(いずれかを満たすもの)
・後発医薬品の発売から5年以上経過した先発医薬品(準先発品を含む)
・後発医薬品への置換率が50%以上の先発医薬品
除外されるケース
・医師が医学的必要性ありと判断した場合
・後発医薬品の在庫不足等により提供が困難な場合
・バイオ医薬品
自己負担額(選定療養費)
先発品の薬価と、後発品(最も高額なもの)の薬価との差額の1/4を負担
※選定療養費には別途消費税も必要になります。
参考 厚生労働省資料 医薬品の自己負担の新たな仕組み