病院情報

患者の権利と責務

医師、患者およびより広い意味での社会との関係は、近年著しく変化してきました。医師は、常に自らの良心に従い、また常に患者の最善の利益のために行動すべきであると同時に、それと同等の努力を患者の自律性と正義を保証するために払わねばなりません。
 以下に掲げる「患者の権利」は、医師が是認し推進する患者の主要な権利のいくつかを述べたものであります。同時に、守って頂きたいことを「患者の責務(責任と義務)」をとしてまとめました。相互信頼関係を保ち適切な医療が行われるために、ご理解とご協力をお願い致します。

 

 

患者の権利について

 博愛病院では、患者さんとご家族と協働して医療を行うにあたり、以下に記載する「患者の権利」を遵守します。
 なお、この内容は、患者の権利に関するリスボン宣言(1981年9月ポルトガル,リスボンにおける第34回WMA総会で採択、1995年9月インドネシア,バリ島における第47回WMA総会で修正、2005年10月、チリ、サンティアゴにおける第171回WMA理事会で編集上修正)に概ね準拠し、一部改変しています。

 

1.良質の医療を受ける権利

誰でも公平に良質な医療が受けられます。

  • 何人も差別されることなく適切な医療を受ける権利を有する。
  • すべての患者は、臨床上および倫理上の判断を外部干渉なしに自由に下すことが期待できる医師からケアを受ける権利を有する。
  • 患者の治療は常にその患者の最善の利益に照らしてなされるべきである。患者に適用される治療は一般的に受け入れられた医学上の諸原則に沿うものでなければならない。
  • 質の保証は医療において欠くべからざる要素である。とりわけ医師は、医療の質の擁護者としての責任を担うことが強く求められる。
  • 供給に限りのある特定の治療を必要とする複数の患者の間で選択が必要になる場合、これらすべての患者は公平な選択手続を受ける権利を有する。この選択は医学的基準により、差別無くなされねばならない。
  • 患者は継続性のある医療を受ける権利を有する。医師は医学的に適切なケアが一貫性を保って患者に提供されるよう他の医療提供者と協力する義務を負う。医師は、患者がそれに代わる治療の機会が得られるような適切な支援と十分な配慮をすることなしに、医学的に必要な治療を中断してはならない。

2.選択の自由の権利

自分の意思で医療機関を選べます。希望すれば、他の医師の意見(セカンドオピニオン)を求めることができます。

  • 患者は、民間または公的を問わず医師や病院あるいは保健サービス施設を自由に選択し変更する権利を有する。
  • 患者は医療のどの段階においても別の医師の意見(セカンドオピニオン)を求める権利を有する。

3.自己決定の権利

自分で検査や治療などについて、十分な説明を受け理解した上で、自己決定することができます。

  • 患者は自己決定権、すなわち、自分自身について自由に決定を下す権利を有する。医師は患者が下そうとする決定によりどんな結果がもたらされるかについて患者に情報を提供すべきである。
  • 判断能力のある成人患者はいかなる診断手続あるいは治療であれ、それを受ける事を承諾あるいは拒否する権利を有する。患者は自己決定をおこなう上で必要な情報を得る権利を有する。いずれの検査や治療についても、その目的、もたらされる結果、拒否した場合に予測される事態を患者が明確に理解できるよう配慮されるべきである。
  • 患者は医学の研究・教育の被験者・教材となることを拒絶する権利を有する。

4.意識喪失患者が代理人に付託する権利

意識のない場合、あるいは自ら意思を表現できない場合には、本人に代わり説明を受け同意を行う「代理人」を定めることが出来ます。

  • 意識の無い患者あるいは自己の意思を表現できない患者の場合、インフォームドコンセントはできる限り患者の法律上の権限を有する代理人(法定代理人)に求めるべきである。
  • 法定代理人の不在時に医療処置が緊急に必要になった場合、患者がこうした状況下での医療処置を拒否する意思あるいは信念を明らかにしていない限り、患者の承諾があったものとみなす。
  • しかしながら、自殺企図により意識を失っている患者に対しては、常に救命に努めるべきである。

5.法的無能力者が代理人に付託する権利

患者が未成年の場合、あるいは法的無能力者である場合には、本人に代わり説明を受け同意を行う「代理人」を定めることが出来ます。

  • 患者が未成年者あるいは法的無能力者である場合は、本来患者の同意が必要な状況では患者の法定代理人の同意を求めるべきである。その場合であっても、患者をその能力の許す限りにおいて意思決定に参画させねばならない。
  • 患者が法的無能力者であっても合理的な判断を下すことが可能な場合には、その判断を尊重すべきである。その患者が法定代理人への情報開示を禁止する意思表示をした場合、その意思に従うべきである。
  • 患者の法定代理人、あるいは患者から権限を付託された者が、医師の立場から見て患者の最善の利益にかなうとみなされる治療を禁止する場合、医師は関係する司法機関などに異議申立てをおこなうべきである。緊急を要する場合、医師は患者の最善の利益に即して行動することが求められる。

6.患者の意思に反する処置・治療に対する権利

3項に反することになりますが、患者の意思に反する医療行為でも、法や医の倫理に合致する場合には例外的に行うことをご理解下さい。

  • 患者の意思に反する診断上の処置あるいは治療は、法が特に許容し、かつ医の倫理の諸原則に合致する場合にのみ、例外的に行なうことができる。

7.医療情報に関する権利

自らのカルテに記載された情報は、原則として、本人にのみ開示されます。

  • 患者は自分の診療録(カルテ)に記載された自分自身に関する情報を開示され、自己の健康状態(自己の病状についての医学所見を含む)について十分な情報を得る権利を有する。しかし、カルテに記載されている第三者に関する個人的情報はその第三者の承諾なしには患者に開示すべきではない。
  • 情報開示により患者の生命あるいは健康に重大な害を与えると信ずるに足る理由がある場合には、例外的に患者への情報開示を差し控えることができる。
  • 情報開示は患者の属する文化的背景に従い、患者に理解可能な形でなされるべきである。
  • 患者がはっきり望む場合、第三者の生命の危機に関与しない限り、自己の情報を知らされずにおく権利を患者は有する。
  • 患者は自分に代わって自己の情報の開示を受ける人物を選択する権利を有する。

8.秘密保持に関する権利

個人情報の秘密は、原則として、死後も含めてしっかりと守られます。

  • 患者の健康状態、症状、診断、予後および治療に関する本人を特定し得るあらゆる情報、ならびにその他すべての個人的情報の秘密は、患者の死後も守られねばならない。ただし、患者の子孫が自らの健康上の危険に関わる情報を知る権利は、例外的に認められる。
  • 秘密情報の開示は患者本人が明確な承諾を与えるか、法律に明確に規定されている場合のみ許される。他の医療従事者への情報開示は、患者が明確な承諾を与えていない限り、業務遂行上知る必要がある範囲内でのみ許される。
  • 患者を特定することが可能なデータは保護されねばならない。データの保護はその保存形態に応じて適切になされねばならない。個人の特定が可能なデータが導き出されうる生体試料や標本も同様に保護されねばならない。

9.健康教育を受ける権利

自らの健康を維持するために、健康教育を受ける権利があります。

  • 何人も十分な情報・知識を踏まえて自己の健康や保健サービスに関する選択が行なえるようになるため、保健教育を受ける権利を有する。
  • その教育には健康的ライフスタイルや疾患の予防・早期発見の方法に関する情報が含まれねばならない。自分の健康に対する自己責任が教育の中で強調されるべきである。医師はこうした教育的努力に積極的に関与する義務を負う。

10.人間としての尊厳が守られる権利

人間としての尊厳が保たれるように、人道的で最新の苦痛緩和や終末期ケアを受けることができます。

  • 患者の文化的背景や価値観と同じく、その尊厳およびプライバシーは医療や医学教育の場において常に尊重されねばならない。
  • 患者は最新の医学知識の下でその苦痛から救済される権利を有する。
  • 患者は人道的な末期医療(ターミナルケア)を受ける権利、およびできる限り尊厳と安寧を保ちつつ死を迎えるためにあらゆる可能な支援を受ける権利を有する。

11.宗教的支援を受ける権利

希望すれば宗教的な支援を受けることができます。

  • 患者は霊的および倫理的慰安(自分で選んだ宗教の聖職者の支援を含む)を受ける権利を有し、また拒絶する権利も有する。

患者の責務について(責任と義務)

患者とご家族皆様には、医療者と協働して医療を行うにあたり、以下に記載する「患者の責務」についてご理解を頂き、守って頂くようお願いします。

 

 

1.医療従事者と協働して診療に参加する責務

病気は医療者と患者が一緒に協力して治すものです。病歴や病状などを正確に伝えて下さい。

  • 過去の病歴を含む健康に関する詳細な情報、診療中の病状変化を正確に伝える責務がある。
  • 治療や検査などの診療方針について、自らの希望があればそれを明らかにし、医療者から方針の説明があった場合には、十分理解することに努めた上で、出来るだけ明確な意思表示をする責務がある。

2.医療安全の実践に協力する責務

医療事故の防止には患者さんの協力が不可欠です。「名前・生年月日」の確認などに積極的なご協力をお願いします。

  • 医療が安全かつ効果的に実施されるよう、「患者確認」などの医療安全行動に積極的に参加する責務がある。

3.快適な療養環境の維持に協力する責務

清潔で快適な療養環境を維持するためにご協力をお願いします。

  • 療養環境を清潔に保ち、他の患者さんの個人情報及び権利を尊重して行動する責務がある。

4.病院の規則を守る責務

病院や公共のルールを守って下さい。

  • 医療機関の規則および公共の場のルールを守って他者の迷惑をかけない。
  • 医療費の支払い請求を受けたときには、速やかに支払う責務がある。

5.病院の指示に従う責務

病室・病棟の移動、退院、転院などの要請に従って下さい。

  • 病室や病棟の移動あるいは転院を求められた場合には、特別な理由が無い限り病院の要請に応じる責務がある。

6.医療人の育成に協力する責務

各種学生・研修生や新人が見学や担当することもありますが、差し支えがない範囲でご協力をお願いします。

  • 医学生、看護学生、その他の研修生などの実習や研修に協力する責務がある。

7.医療の不確実性への配慮責務

検査、手術など全ての医療行為の結果は100%保障されたものではないことをご理解下さい。

  • 提供される医療には医学、社会、経済、倫理等の様々な要因により限界があることを認識する責務がある。

 

以上

2018年8月改定

 

患者の権利と責務(詳細版)ダウンロードPDF(604 KB)

 

暴言・暴力・迷惑行為への対応について

暴言・暴力・迷惑行為は当事者と医療関係者との信頼関係を損ねることになります。
当院では、暴言・暴力・迷惑行為が院内で発生した場合、病院利用者や患者、職員を守るために組織的に対応を行います。
次のような暴言・暴力・迷惑行為があった場合、退院や退去を命ずるあるいは警察へ通報いたしますので、あらかじめご了承いただくと共に、ご理解とご協力をお願いいたします。

 

暴言・暴力・迷惑行為の具体例

  1. 大声や奇声、暴言、恫喝または脅迫的な言動により、他の病院利用者や病院職員に迷惑や恐怖感を与えること (個人の尊厳や人格を傷つけるような行為も含む)
  2.  病院利用者及び病院職員に対する暴力行為、もしくはその恐れがある場合
  3.  解決しがたい要求を繰り返し行い、病院職員の業務を妨害すること
     (当院のルールから逸脱した面会、電話などで必要時間以上の拘束を強要する行為)
  4.  病院職員への故意的な接触、卑猥な発言、公然わいせつ、ストーカー行為
  5.  正当な理由もなく病院に立ち入り長時間とどまること
  6.  医療従事者の指示に従わない行為
     (飲酒、喫煙、刃物を持つ、無断離院など)
  7.  病院側の了承を得ず撮影や録音をすること
  8.  謝罪、土下座、謝罪文章を要求すること
  9.  院内の医療材料の無断使用、持ち出し、器物破損行為
  10.  その他にも、迷惑と判断できる行為、および診療に支障をきたす行為

 

※認知症のある方の問題行動、せん妄からの暴言・暴力に関しては、適切な対応を行います。

 

【参考】上記内容は以下の暴力被害から医療従事者を守る法律を元に作成しています。

  • 上記の行為で負傷させた場合(刑法204条 傷害罪)
  • 院内の設備や備品を破損させる(刑法206条 器物損壊罪)
  • 医療従事者や患者に暴言を浴びせる(刑法231条 侮辱罪)
  • わざと大声を張り上げたり奇声を発したり、居直り続けて業務を妨害する(刑法234条 威力行為妨害罪)
  • 「お前らただじゃすまないぞ」等、脅迫的暴言を吐く(刑法222条 脅迫罪)
  • 医療従事者に物を投げ付けるなどの行為をする(刑法208条 暴行罪)
  • 土下座、謝罪をさせる(刑法223条 強要罪)
  • 正当な理由がないのに院内に侵入し「退去してください」言っても従わない(刑法130条 居住侵入罪・不退去罪)

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