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重要なお知らせ
2024.10.01
令和6年10月1日から長期収載医薬品(先発品)に対する選定療養制度が開始されました。
これに伴い、後発医薬品(ジェネリック)ではなく先発医薬品(長期収載品)を希望される患者さんは、調剤薬局で後発品との差額の1/4である選定療養費(特別の料金)を追加でご負担いただくことになります。
・対象外:厚生労働省が示している「医療上の必要性」が認められる場合
・特別の料金:長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1相当
詳細は、以下のホームページよりご確認ください。
厚生労働省 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について