療養病棟
概要
急性期医療の治療を終えても、引き続き医療提供の必要度が高く、病院での療養が継続的に必要な患者さんを対象にご利用いただく病棟です。
病床数:38床
内容・特色
多職種がチームを組み、専門知識を生かした必要な医療、日常生活の援助、在宅復帰に向けた支援を提供します。また、病態が変化した場合は、速やかに一般病棟へ移動していただき、急性期治療を受けていただくことなどの対応が可能です。
■医療区分
主に医療区分2~3の医療必要度の高い患者さんを対象にしています。
医療区分3 | |||
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疾患 状態 |
スモン、医師及び看護師による24時間体制での監視・管理を要する状態 | ||
医療 処置 |
中心静脈栄養、24時間持続点滴、人工呼吸器使用、ドレーン法、胸腹腔洗浄、発熱を伴う場合の気管切開、気管内挿管のケア、酸素療法(3リットル以上)、感染隔離室におけるケア | ||
医療区分2 | |||
疾患 状態 |
筋ジストロフィー、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病関連疾患、その他神経難病(スモンを除く)、神経難病以外の難病、脊髄損傷、肺気腫、慢性閉塞性肺疾(COPD)、疼痛コントロールが必要な悪性腫瘍、肺炎、尿路感染症、創感染、リハビリテーションが必要な疾患が発症してから30日以内、発熱を伴う脱水、体内出血、発熱を伴う頻回の嘔吐、褥瘡、うっ血性潰瘍、せん妄の兆候、うつ状態、暴行が毎日みられる状態 | ||
医療 処置 |
透析、発熱又は嘔吐を伴う場合の経管栄養、喀痰吸引、気管切開、気管内挿管のケア、酸素療法(3リットル以下)、血糖チェック、皮膚の潰瘍のケア、手術創のケア、創傷処置、足のケア |
■ADL得点の算出方法と区分
慢性期の患者さんに対し、厚生労働省の定めた規定に従い、医療の必要度に応じた医療区分およびADL自立度(日常生活自立度)の視点から考えられたADL区分による包括評価をする事になっています。
自立 | 準備 | 観察 | 部分的な 援助 |
広範な 援助 |
最大の 援助 |
全面依存 |
本動作 なし |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベッド上の可動性 | 0 | 1 |
2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
移乗 | 0 | 1 |
2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
食事 | 0 | 1 |
2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
トイレの使用 | 0 | 1 |
2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
※合計のADL得点による区分
ADL 0 ~10点→ADL区分1
ADL 11~22点→ADL区分2
ADL 23~24点→ADL区分3
■包括評価
ADL区分 3 | 入院基本料 G | 入院基本料 D | 入院基本料 A |
---|---|---|---|
ADL区分 2 | 入院基本料 H | 入院基本料 E | 入院基本料 B |
ADL区分 1 | 入院基本料 I | 入院基本料 F | 入院基本料 C |
医療区分 1 | 医療区分2 | 医療区分3 |
■入院費用
1.入院基本料について
患者さんの医療必要度に応じて入院基本料が定められています。 また、医療費の自己負担については、患者さんの負担割合や所得状況によって1ヶ月あたりの負担上限額が定められています。
【65歳以上で自己負担割合1割の場合】
医療区分 | 1日につき | 1ヶ月あたりの自己負担 | ||
一般 | 低所得Ⅱ | 低所得Ⅰ | ||
入院基本料 A | 1,798点 | 55,740円 | 24,600円 | 15,000円 |
入院基本料 B | 1,744点 | 54,060円 | 24,600円 | 15,000円 |
入院基本料 C |
1,457点 | 45,170円 | 24,600円 | 15,000円 |
入院基本料 D | 1,399点 | 43,370円 | 24,600円 | 15,000円 |
入院基本料 E | 1,372点 | 42,530円 | 24,600円 | 15,000円 |
入院基本料 F | 1,217点 | 37,730円 | 24,600円 | 15,000円 |
入院基本料 G | 953点 | 29,540円 | 24,600円 | 15,000円 |
入院基本料 H | 905点 | 28,060円 | 24,600円 | 15,000円 |
入院基本料 I | 801点 | 24,830円 | 24,600円 | 15,000円 |
※一般患者の1月あたりの自己負担上限額は57,600円
低所得者Ⅱの1月あたりの自己負担上限額は24,600円
低所得者Ⅰの1月あたりの自己負担上限額は15,000円
2.食事療養費・生活療養費について
食事療養費・生活療養費についても入院基本料と同様、患者さんの医療必要度に応じて1食あたりの標準負担額が定められています。 また、患者さんの所得状況によって標準負担額が減額されます。
【食事療養標準負担額(64歳以下と65歳以上で医療必要度の高い方)】
所得区分 | 1日(3食)あたり | 1月あたり |
---|---|---|
一般 | 1,380円 | 42,780円 |
低所得Ⅱ(90日以内) | 630円 | 19,530円 |
低所得Ⅱ(90日超) | 480円 | 14,880円 |
低所得Ⅰ | 300円 | 9,300円 |
【食事療養標準負担額(64歳以下と65歳以上で医療必要度の高い方)】
所得区分 |
食なし |
1日(3食)あたり | 1月あたり |
---|---|---|---|
一般 | 370円 | 1,750円 | 54,250円 |
低所得Ⅱ | 1,000円 | 31,000円 | |
低所得Ⅰ② | 0円 | 760円 | 23,560円 |
低所得Ⅰ① | 300円 | 9,300円 |
※低所得Ⅱは非課税世帯
低所得Ⅰ②は年金受給額80万以下等
低所得Ⅰ①は老齢福祉年金受給者