国民保護業務計画
当院の国民保護業務計画について
~目 次~
第1章 総則
- 第1節 国民保護法における社会医療法人同愛会博愛病院の位置付け
- 第2節 業務計画の位置付け、目的等
- 第3節 基本方針
第2章 平素からの備え
- 第1節 活動体制の整備
- 第2節 関係機関との連携
- 第3節 利用者等への情報提供の備え
- 第4節 警報又は避難措置の指示等の伝達体制の整備
- 第5節 管理する施設等に関する備え
- 第6節 医療の提供に関する備え
- 第7節 物資及び資材の備蓄等
- 第8節 訓練の実施
第3章 武力攻撃事態への対処
- 第1節 武力攻撃事態等の認定前における対応
- 第2節 県の国民保護対策本部の設置に伴う対応
- 第3節 活動体制の確立
- 第4節 安全の確保
- 第5節 関係機関との連携
- 第6節 利用者等への情報提供
- 第7節 警報又は避難措置の指示等の伝達
- 第8節 管理する施設等の適切な管理及び安全確保
- 第9節 医療の提供の確保
- 第10節 安否情報の収集への協力
- 第11節 応急の復旧
第4章 緊急対処事態への対処
- 第1節 緊急対処事態への対処
第1章 総則
第1節 国民保護法における社会医療法人同愛会博愛病院の位置付け
1 指定地方公共機関への指定
社会医療法人同愛会博愛病院(以下「博愛病院」という。)は、鳥取県知事(以下「知事」という。)が、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第2条第2項に基づき、平成17年1月18日付鳥取県告示第17号により指定された指定地方公共機関である。
2 指定地方公共機関の責務
指定地方公共機関である博愛病院は、国民保護法第3条第3項に基づき武力攻撃事態等及び緊急対処事態においては、同法で定めるところにより、その業務について、国民の保護のための措置(以下「国民保護措置」という。)及び緊急対処保護措置を実施する。
第2節 業務計画の位置付け、目的等
1 業務計画の位置付け及び目的
(1) 博愛病院国民保護業務計画(以下「業務計画」という。)は、法第36条第2項及び第182条第2項の規定に基づき、武力攻撃事態等及び緊急対処事態において、博愛病院の業務に関し、鳥取県の区域において実施する国民の保護のための措置及び緊急対処保護措置について定める。
(2) 業務計画は、法その他の法令、国民の保護に関する基本指針(平成17年3月25日閣議決定。以下「基本指針」という。)及び鳥取県国民保護計画(平成18年7月22日閣議決定。以下「県計画」という。)を基準に作成する。
2 業務計画に定める事項
業務計画は法第36条第3項及び第182条第2項の規定に基づき、次の事項を定める。
① 指定地方公共機関である博愛病院が実施する国民の保護のための措置及び緊急対処保護措置の内容及び実施方法に関する事項
② 国民の保護のための措置及び緊急対処保護措置を実施するための体制に関する事項
③ 国民の保護のための措置及び緊急対処保護措置の実施に関する関係機関との連携に関する事項
④ その他国民の保護のための措置及び緊急対処保護措置の実施に関し必要な事項
3 業務計画作成の手続
(1) 業務計画を作成したときは、法第36条第4項及び5項の規定に基づき、速やかに、これを県知事に報告するとともに、関係都道府県知事、市町村長への通知及びホームページなどを通じた公表を行う。
(2) 業務計画の作成に当たっては、当該計画の下で業務に従事する者等(医師、看護師、その他職員等)の意見を聴くなど、広く関係者の意見を求めるよう努める。
(3) 業務計画を作成するため必要があると認めるときは、関係する指定地方行政機関の長、地方公共団体の長等並びに指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の陳述その他必要な協力を求める。
4 業務計画の変更手続き
業務計画については、必要があると認めるときは、自主的にこれを変更し、変更を行った場合は、軽微な変更を除いて3の手続を行う。
第3節 基本方針
武力攻撃事態等及び緊急対処事態においては、法その他の法令、基本指針、県計画及び業務計画に基づき国民の協力を得つつ、国、鳥取県(以下「県」という。)、関係市町村、指定公共機関及びその他の指定地方公共機関と相互に連携協力し、自社の業務に関し、国民保護措置及び緊急対処保護措置(以下、「国民保護措置等」という。)を的確かつ迅速に実施できるよう万全を期すものとし、次の事項に留意する。
1 県民等に対する情報提供
武力攻撃事態等及び緊急対処事態においては、県民等に対し、放送、インターネット等の広報手段を活用し、国民保護措置等に関する正確な情報を適時に、かつ、適切な方法により提供するよう努める。(法8②)
2 関係機関との連携の確保
国、県、関係市町村、指定公共機関及びその他の指定地方公共機関等と平素から相互の連携体制の整備に努める。(法3④)
3 国民保護措置等の実施に関する自主的判断
国民保護措置等の実施方法については、県及び関係市町村等から提供される情報を踏まえ、状況に即して自主的に判断する。
4 高齢者、障害者、乳幼児等への配慮及び国際人道法の的確な実施
(1) 国民保護措置等の実施に当たっては、高齢者、障害者、乳幼児、外国人その他特に配慮を要する者に対し配慮する。(法9①)
(2) 国民保護措置の実施に当たっては、国際的な武力紛争において適用される国際人道法の的確な実施を確保する。(法9②)
5 国民保護措置等に従事する者等の安全の確保
国民保護措置等の実施に当たっては、県及び関係市町村等の協力を得つつ、博愛病院職員のほか、博愛病院の実施する国民保護措置等に従事する者の安全の確保に配慮する。(法22)
6 災害対策要綱等に基づく対応
武力攻撃災害及び緊急対処事態における災害への対処については、自然災害及び大規模事故への対応と共通する部分が多いこと、また、政府により武力攻撃事態及び緊急対処事態の認定に時間を要する場合は、初動対処等に関し、防災体制に基づき実施することも想定されることから、既存の「博愛病院災害対策要綱」等に基づく組織及び体制等を活用する。
7 県対策本部長による総合調整
(1) 武力攻撃事態等及び緊急対処事態において、鳥取県国民保護対策本部長(以下「県対策本部長」という。)による総合調整が行われた場合には、その結果に基づき、所要の措置を迅速かつ的確に実施するよう努める。
(2) 武力攻撃事態等において、知事から避難住民及び緊急物資等の運送に関し指示が行われた場合には、法に基づき所要の措置を的確かつ迅速に実施するよう努める。
第2章 平素からの備え
第1節 活動体制の整備
1 国民保護連絡調整会議の設置(法41)
(1) 博愛病院の業務に係る国民保護措置に関する事務について、連絡及び調整を図るための組織として、院内に博愛病院国民保護連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を設置する。
(2) 連絡調整会議の組織及び運営に関する事項については、別に定める。
2 情報連絡体制の整備
(1) 緊急参集体制及び活動体制の整備(法41)
① 武力攻撃事態等において、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するための当院における必要な体制を迅速に確立するため、関係職員等(以下、「職員等」という。)の緊急参集等についてあらかじめ必要な事項を定め、周知する。
(2) 連絡体制
① 勤務時間内(連絡等は「博愛病院災害対策要綱」のとおり)
② 休日・勤務時間外
・「博愛病院職員緊急連絡網」により、職員の動員及び安否確認についての情報・伝達を行うものとする。
・職員は常に武力攻撃事態等に注意し、武力攻撃が発生し、または発生する恐れがあるときは、所属長からの連絡を待たずに積極的に参集することとする。
・心身の故障、交通の途絶又は、遮断、交通機関の事故その他やむを得ない事由により参集できないときは、原則として所属長に報告することとするが、それが不可能な場合は連絡可能な直近の職員へ連絡する。なお、これらの事由がなくなった後は、速やかに参集することとする。
・職員が市町村民として避難指示を受けた時には、まず指示された安全な地域に避難することが原則であるが、安全が確保された時には、速やかに連絡又は参集するよう努める。
(3) 情報収集及び伝達体制の整備(法41、126)
情報の迅速な収集及び伝達を図るため、災害時優先電話の指定を受けるとともに機器高度化と増強、代替通信システムの整備等を進め、情報伝達経路の多重化を図る。
① 災害時優先電話(NTT)
0859-29-1105
0859-29-1106
0859-29-1107
② 衛星携帯電話
090-5268-6602
3 赤十字標章等及び特殊標章等の適切な管理
(1) 赤十字標章等
知事が平時より赤十字標章等の使用の許可を行う場合であって、あらかじめ知事より赤十字標章等の使用の許可を受けておく必要がある場合には、知事に対し「鳥取県の赤十字標章及び身分証明書に関する交付要綱」に基づく使用の許可の申請を行い、適切に管理する。
4 緊急通行車両の事前届出
緊急通行車両(住民の避難、緊急物資等の運送その他の国民保護措置を実施するため運転中の車両で、道路交通法第39条第1項で定める緊急自動車を除くものをいう。)の事前届出が必要な場合、鳥取県公安委員会(以下「県公安委員会」という。)に対し申請する。
第2節 関係機関との連携(法3④)
平素から関係省庁、地方公共団体、指定地方公共機関等の関係機関との間で、国民保護措置の実施における連携体制の整備に努める。
第3節 利用者等への情報提供の備え
1 武力攻撃事態等において、ホームページ等の広報媒体を活用し、以下の情報を利用者等に対し適時かつ適切に提供できるよう、必要な体制を整備する。
(1)施設の被害状況等
(2)医療の提供施設(場所)、提供状況、医療救護所の開設状況等
2 1の場合、高齢者、障害者、その他特に配慮を要する者へは情報の提供に配慮する。
第4節 警報又は避難措置の指示等の伝達体制の整備(法46、52⑦、54⑦)
知事から警報の内容、避難措置の指示、避難の指示、武力攻撃災害緊急通報等について通知を受けた場合や市町村長から避難実施要領、退避の指示、警戒区域の設定等についての通知及び伝達等があった場合において、院内における連絡方法、連絡ルート及び連絡手順等の必要な事項についてあらかじめ定める。
第5節 管理する施設等に関する備え
1 博愛病院が管理する施設及び設備について、武力攻撃災害の発生に伴う以下の状況等に備えて、的確かつ迅速な状況判断により、災害発生時の対応に準じて利用者等への適切な対応を図るための体制整備に努める。
(1)施設の被災等
(2)治療を要する負傷者の増
2 博愛病院が管理する施設及び設備が、武力攻撃災害により被害を受けた場合、放置しておくと住民生活に影響が生じ、住民の避難、救援に支障が生じるので、応急の復旧を早期に行えるよう、災害発生時の応急復旧体制、資機材の確保態勢をあらかじめ確認するよう努める。(法139)
3 生活関連等施設の安全確保については、「生活関連等施設の安全確保の留意点」〔平成17年8月29日付け閣副安危第364号通知。以下「安全確保の留意点」という。〕に基づき、資機材の整備、巡回の実施など武力攻撃事態等における安全確保措置を定めるとともに消防本部、県警察等との連絡網を整備するなどにより、生活関連等施設の安全確保を図る。(施設所有者へは別途「生活関連施設の安全確保の留意点」を配布。)
第6節 医療の提供に関する備え
(法3④、62⑥、75①、76、85、136、施行令18)
1 県及び市町村が、避難住民の誘導及び避難住民等の救援を行うに当たっての医療の提供(及び助産の実施)についての体制を整備する場合、緊急時の連絡先、医療関係者(医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師・診療放射線技師・臨床検査技師・臨床工学技士)の派遣可能人数及び医療救護班の編成・医療救護所の設置に係る体制等に関する情報の提供など必要な協力を行うよう努める。
2 武力攻撃事態等において、医療を適切かつ迅速に提供するため、国(厚生労働省中国厚生局)、県及び市町村と連携しつつ、当該提供に関わる実施体制の整備、消防本部、指定公共機関、他の指定地方公共機関、その他の医療機関等の関係機関との協力体制の構築に努める。
第7節 物資及び資材の備蓄等(法145、146)
1 国民保護措置のための備蓄は、災害対策基本法第49条に規定される防災に必要な物資及び資材の備蓄と相互に兼ねるものとする。なお、博愛病院が業務にかかる国民保護の措置の実施に必要な備蓄物資及び資材については、品目、備蓄量、備蓄場所、物資等の供給要請先等の確実な把握等に努める。
2 武力攻撃事態等が長期にわたる場合においても、国民保護措置の実施に必要な物資等を調達することができるよう、当該物資等の供給に関する協定をあらかじめ地方公共団体や他の事業者、卸業者等と締結するなど、必要な体制の整備に努める。
第8節 訓練の実施(法42①)
国民保護措置を的確に行えるよう、平素より院内における訓練の実施に努めるとともに、国、県又は市町村が実施する国民保護措置についての訓練へ参加するよう努める。
第3章 武力攻撃事態への対処
第1節 武力攻撃事態等の認定前における対応 (法98)
政府により武力攻撃事態等の認定が行われる以前において、県及び市町村等から、武力攻撃に伴って発生する火災や鉄道、電気・通信施設等ライフラインの破壊、動物の大量死など(以下「武力攻撃災害の兆候」という。)についての情報提供があった場合、速やかに、院内に情報伝達するとともに、必要に応じ、災害対策基本法等の関係法令に基づく初動措置を実施できる体制を構築する。
また、職員等が武力攻撃災害の兆候について把握した場合は、速やかに、消防(119番)、警察(110番)、市町村や県に通報する。
第2節 県の国民保護対策本部の設置に伴う対応(法27②)
1 県に国民保護対策本部(以下「県対策本部」という。)が設置された場合、県対策本部が県の区域内において総合的に行う国民保護措置の推進に協力するよう努める。
2 県から県対策本部の設置について通知を受けたときは、第2章第4節に定める警報の内容の通知等の情報伝達に準じて、院内等に迅速にその旨を周知する。
第3節 活動体制の確立(法41)
1 博愛病院国民保護対策本部の設置等 (法27、41)
(1) 県から県対策本部の設置についての通知があった場合には、必要に応じて、博愛病院国民保護対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(2) 対策本部は、院内における国民保護措置などに関する調整、情報収集・集約、連絡及び院内での共有、広報その他必要な総括業務を実施する。
(3) 対策本部を設置した時は、県対策本部に連絡する。
(4) 業務計画に定めるもののほか、対策本部の組織及び運営に関する事項については、「博愛病院災害対策要綱」に定める。
2 緊急参集の実施
国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、必要に応じ、第2章第1節に定めるところにより、関係職員の緊急参集を行う。
3 情報連絡体制の確保
(1) 通信体制の確保
① 県から県対策本部の設置についての通知があった場合、直ちに、必要な通信手段の機能確認を行うとともに、情報伝達のために必要な通信手段を確保する。
② 国民保護措置の実施に必要な通信手段を確保するため、支障が生じた情報通信施設の応急復旧のため必要な措置を講ずる。
(2) 情報収集及び報告(法126、127)
① 対策本部は、博愛病院が管理する施設等の被災状況、国民保護措置の実施状況及びバス・鉄道の運行状況(運送事業者のみ記載)等の武力攻撃災害の発生等に伴う情報について、迅速に収集・集約し、自主的な判断により、必要に応じて県に報告する。
② 対策本部は、県対策本部より武力攻撃災害の状況や国民保護措置の実施に当たって必要となる安全に関する情報等を収集するとともに、院内において、当該情報の共有を図る。
第4節 安全の確保
1 武力攻撃等に関する情報の収集及び提供等(法22)
国民保護措置を実施するに当たっては、その内容に応じ、県又は市町村等から武力攻撃や武力攻撃災害の状況その他必要な安全に関する情報の提供を受け、職員等のほか、博愛病院の実施する国民保護措置に従事する者の安全の確保に十分に配慮する。
2 赤十字標章等の交付等(法157①)
国民保護措置を実施するに当たって、赤十字標章及び身分証明書を使用する場合には、知事の許可及び「鳥取県の赤十字標章及び身分証明書に関する交付要綱」に基づき適切に使用する。
3 特殊標章等の交付等(法158①)
国民保護措置を実施するに当たって、特殊標章及び身分証明書を使用する場合には、知事の許可及び「鳥取県の特殊標章及び身分証明書に関する交付要綱」基づき適切に使用するものとする。
また、職員等のほか、博愛病院の実施する国民保護措置に従事する者に特殊標章等の交付等を行う場合には、適切な情報提供を行い当該者の安全の確保に十分配慮する。
4 緊急通行車両の届出等(法155①)
(1) 県公安委員会が、緊急通行車両(道路交通法第39条第1項の緊急自動車及び緊急輸送車両をいう。)以外の車両の道路における通行を禁止し又は制限する場合で、住民の避難、緊急物資等の運送、医療救護班の派遣、被災者の搬送、医薬品の運搬、その他国民保護措置を実施するため必要な場合、県公安委員会に対し、緊急通行車両の申出を行う。
(2) (1)の申出により、緊急通行車両の確認を受けた場合、交付を受けた標章を車両の前面の見やすい箇所に掲示し、証明書を車両に備え付ける。
第5節 関係機関との連携(法36③)
県対策本部及び市町村対策本部、国、他の指定地方公共機関、他の医療機関などの関係機関と緊密に連携し、的確かつ迅速な国民保護措置の実施 に努める。
第6節 利用者等への情報提供
1 武力攻撃事態等においては、ホームページ等の広報媒体を活用して、利用者等に対し適時かつ適切に提供するよう努める。
(1)施設の被害状況等
(2)医療の提供施設(場所)、提供状況、医療救護所の開設状況等
2 1の場合、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦及び外国人その他特に配慮を要する者に対する情報の提供に配慮する。
第7節 警報又は避難措置の指示等の伝達(法46、52⑦、54⑦、61、100)
知事より警報の内容、避難措置の指示、避難の指示、武力攻撃災害緊急通報の通知等市町村長から退避の指示、警戒区域の設定等に関する連絡を受けた場合、第2章第4節に定めるところにより、院内における迅速かつ確実な伝達を行うとともに、同章第5節の情報提供方法に準じて利用者等への伝達に努める。
第8節 管理する施設等の適切な管理及び安全確保
1 施設の安全確保
県、市町村及び消防機関等から、施設の安全確保についての要請等があった場合、管理施設について、安全の確保に十分配慮の上、巡回の強化など安全確保のための措置を講ずるよう努める。
2 患者等の安全確保
管理施設等について、患者等の誘導が必要となった場合には、的確かつ迅速な判断により、災害発生時の対応に準じて、患者等の適切な誘導に努める。
3 生活関連等施設(法102、103)
(1) 武力攻撃事態等においては、県、県警察及び消防本部等の関係機関との連絡体制を確保するとともに、必要に応じ「安全確保の留意点」に基づき、施設の巡回の実施、警備員の増強など安全確保措置を行う。
(2) 知事から、安全確保のための必要な措置を講ずることの要請があった場合、可能な範囲で(1)の安全確保措置を行う。
(3) (1)及び(2)の場合、県警察、消防本部及びその他の行政機関による支援が必要と判断した場合は、当該支援について要請する。
(4) 安全確保措置の実施に当たっては、県、県警察及び消防本部等から提供される情報を利用するとともに、県公安委員会から立入制限区域を指定したとの通知があった場合は、県警察と連携を図ることなどにより、生活関連等施設の管理者及びその他当該施設に従事する者等の安全の確保に十分配慮する。
第9節 医療の提供の確保(法62②、75、76、85、136)
1 医療の提供(及び助産の実施)
(1) 知事から避難措置の指示又は避難の指示の通知を受けた場合若しくは知事又は市町村長が救援に関する措置を実施する場合、院内に迅速かつ確実に伝達するとともに、県及び市町村と緊密に情報交換を行い、知事からの医療の実施要請、医療救護班の編成要請、消防からの受入要請等が行われることに備え、医療関係者の派遣体制等医療の提供(及び助産の実施)に必要な体制を整える。
(2) 知事より医療の実施要請があった場合には、派遣する医療関係者の不足、資機材の故障等により当該医療を行うことができないなど正当な理由がない限り、これらの医療を的確かつ迅速に行うよう努める。
(3) 知事から医療の実施要請等があった場合、県及び当該市町村から提供される安全に関する情報等に基づき、当該医療(及び助産)に従事する者に危険が及ぶことのないよう安全の確保に十分配慮する。
また、現場で医療を提供(助産を実施)する責任者は、武力攻撃災害の状況等により、安全確保のため必要な措置を講ずる。
(4) NBCR兵器による武力攻撃が発生した場合又は発生のおそれがある場合、県計画及び「鳥取県NBCR災害等現地関係機関連携指針(平成18年2月)」等に基づき対処する。
2 医療(助産)の提供の維持
(1) 医療(助産)に必要な施設及び設備の状況確認を行い、武力攻撃災害発生箇所等において医療(助産)を適切に提供(実施)するために必要な措置を講ずる。
(2) 医療(助産)の提供に支障が生じた場合には、必要に応じ、国(厚生労働省)、県及び市町村等の関係機関に対し当該障害について連絡するとともに、国、県など関係機関の協力を得つつ、他の医療機関である指定公共機関や指定地方公共機関、その他の医療機関等と連携し、医療(助産)の確保に努める。
第10節 安否情報の収集への協力(法94)
1 安否情報収集への協力
知事及び市町村長が行う安否情報の収集が円滑に実施できるよう、業務の範囲内で、照会に応じて安否情報の提供を行うなど、知事等が行う安否情報の収集に協力するよう努める。
第11節 応急の復旧(法139、140)
1 武力攻撃災害が発生した場合、管理する施設及び設備並びにその業務として行う国民保護措置に関する施設等について、安全の確保に配慮した上で、速やかに施設等の緊急点検を実施し、これらの被害の状況等を把握するとともに、迅速に応急の復旧のための措置を実施するよう努める。
2 応急の復旧に当たっては、被害の拡大防止及び被災者の生活確保を最優先に行うよう努める。
3 応急の復旧のために必要な措置を講ずるに当たって自らの要員、資機材等によっては的確かつ迅速な措置を講ずることができない場合には、必要に応じ、県又は市町村等に対し、それぞれ必要な人員や資機材の提供、技術的助言その他応急の復旧のため必要な措置に関し支援を求めるものとする。
4 対策本部は、必要に応じ、被災情報及び応急の復旧の実施状況を県に報告するものとする。
第4章 緊急対処事態への対処
第1節 緊急対処事態への対処
緊急対処事態は、原則として、武力攻撃事態等におけるゲリラや特殊部隊による武力攻撃と類似の事態が想定されるため、緊急対処事態への対処については、赤十字標章等及び特殊標章等の交付及び管理を除き原則として、第2章から第4章に定める武力攻撃事態等への対処に準じて行う。
平成19年3月
令和5年4月1日改定
社会医療法人同愛会 博愛病院
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